交通事故の9割以上を占めるのがむちうち症です

症脛椎捻挫とはむち打ち症のことです。交通事故での後遺症の9割を占めるといわれており、くびや肩が痛み、寝違えや肩こりに似た症状を起こすのが7割といわれています。いつも気になってしまう痛みで生活に支障が出てくるにもかかわらず、自覚症状しかないとして傷害非該当になることも珍しくないのです。

 

交通事故の後遺症で一番多いのが首のケガ

 

むちうち症とは医学用語ではなく、交通事故の衝撃で首の筋肉や筋、骨が損傷することによっておこる障害を総称してむち打ち症と呼んでいます。

交通事故にあった場合、一番怪我をしやすいのが顔を含む頭部です。後遺症になりやすいのが首つまり頸椎や頚部といった箇所になります。体に衝撃を受けたときに首がしなり、胴体に比べて細い部位で脳からの信号を伝える神経が通っている首にはダメージが強くなるのです。

神経や骨にまでダメージを与えてしまうことも少なくなく、首筋や肩、背中などに痛みを感じるようになります。頭痛やめまい、吐き気や耳鳴りなどの症状も出ることがあります。首にダメージが与えられると寝たきりになったり生命の危険に及ぶこともあるのです。

 

症状が出てくるのに時間がかかることも

 

交通事故の時にはなんともなかったのに、時間の経過とともに症状があらわれてくることも少なくありません。

特に神経のダメージは徐々に症状があらわれてくることになるので、交通事故の後遺障害トラブルとして争われることになるのです。事故直後は感覚が鈍っていることから痛みを感じないことが多いのです。

実際に神経にダメージがついていてMRIやCTで確認できれば証明になりますが、自覚症状だけで異常が発見されないことも多いのです。医師の目からみても自覚症状のみの場合には自賠責保険でも後遺障害非該当になります。交通事故との因果関係、症状の永続性、他覚的所見の有無が後遺障害に該当するかどうかの条件となりますが、総合的に判断されることになります。治療が長期化することは珍しく3カ月程度で完了しますが慢性的な痛みと原因不明の痛みが存在するのもまた事実なのです。

 

6か月経過して痛みがあるなら神経障害の後遺障害として申請する

 

後遺障害14級は痛みやしびれの症状があることを条件としています。

後遺障害の申請をするためには交通事故初診日から症状固定日までの所見や検査事項を申請書に記載することが必要となりますので、交通事故を起こしたら症状がみられなくても病院で検査を受けておくことが基本になります。

損害賠償の額も裁判所基準で後遺障害14級に該当すれば300万円程度と通常50万円程度のところ、大きく差をつけることになります。

後遺障害14級に該当するためには通院期間が6か月以上、通院日数は100日以上が目安とされています。

整骨院や接骨院でも申請を代行してくれる場合がありますが、あくまで医療機関での診察や診断書が必要となります。

自賠責での通院慰謝料計算では整骨院や接骨院での施術も整形外科の治療を受けたのと同等の扱いになりますが、後遺障害認定としては治療とは認められませんので注意が必要です。

 

エイドはむちうち交通事故治療に強い