交通事故で同乗者がけがをした際の保険・補償について

交通事故では自分と相手だけでなく同乗者にもけがをする危険性があります。自損事故の場合や同乗者がいる場合にどんなふうに保険で対応してもらえるのかを基礎知識として知っておけばいざという時にあわてなくてすむようになります。

同乗者がけがをした時には

単独事故であっても、同乗者がけがをした時には交通事故の被害者として認められることになっています。

自賠責、人身傷害補償、搭乗者傷害、自損事故保険から保険金を受け取ることができます。ただし搭乗者傷害保険からは部位別の支払いになりますので病院にどれだけ通院して治療しても金額は一定になります。

任意保険で人身傷害保険に加入していると自損事故からは保険金が受け取れませんが、搭乗者傷害保険に加入している場合には自損事故保険と搭乗者傷害保険の両方から保険金を受け取れます。

人身傷害保険の場合には任意保険か強制保険かの選択権は契約者にありますので、保険料を高額にしたくない時などにはあえて利用しないという選択肢もありえます。

単独事故で自分がけがをしてしまった時

交通事故には単独事故もありえます。ガードレールにぶつかってしまった、店舗やオフィスの壁にぶつかってしまった、飛び出してきた動物をひいてしまったというような事故のことを自損事故といいます。

自分のケガには自賠責保険も対人賠償保険も使うことができません。運転者自身がけがを負った時には保証の対象外となっているからです。

自分で転んでけがをした時に保証がどこからも受けられないのと同じく、けがをした時には健康保険で対応することになります。

ケガの責任が相手にある場合には健保が相手方に請求書を出して求償することになりますが、そもそも治療費は人身傷害保険の対象になっており、自損事故の場合には過失100パーセントが自分にあることになり、保障されないというしくみになっているのです。

任意保険で人身傷害賠償特約を

ガードレールにぶつかってしまったとか、スリップして電柱にぶつかってしまったとか、自損事故であっても交通事故と同様にむちうちになったりする可能性は変わりません。

そのためにおすすめなのが任意保険で人身賠償特約をオプションで加えておくことです。

自損事故では自賠責保険が使えませんので、任意保険でオプションをつけておけば治療費も慰謝料も支払われることになります。

人身傷害賠償特約は任意保険に加入している人の8割が加入しているといわれており、保険料の負担もそれほど重くはないのが特徴です。

健康保険を使って治療をしたとしても領収書を任意保険会社に提出すれば、まとめて支払ってもらえます。万が一のための時の保険ですから、充実した保障内容にしておくのがおすすめです。

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